借金が返済できなくなった場合、自己破産という手段もあります
世の中には借金に苦しむ人は沢山いるでしょう。
しかし、そんな方達を助けてくれる制度があることは、あまり知られていません。
借金問題の救済措置と聞くと、自己破産を思い付く方が多いかと思います。
しかし債務整理には「任意整理」「民事再生」など種類があります。
任意整理とは、裁判所を通さず債権者と交渉で借金を減額してもらうことです。
それと同様、民事再生も借金を5分の1程に減額してもらう手続きですが、こちらは裁判所を介して行われます。
任意整理も民事再生も借金額は減額されますが、決して帳消しになるわけではなく残った金額を分割で支払う必要があります。
財産やマイホームを手放してでも借金を帳消しにしたいという場合は、自己破産という手続きを取ることになります。
自己破産とは、裁判所に「破産申し立て書」提出し、これ以上支払っていくのは不可能なことを認めてもらい、債務を免除してもらう手続きです。
任意整理や民事再生とは異なり、税金を除く全ての債務の支払いが免除されることになります。
メリットとしては、先に書いたように全ての債務が免除されること、債権者は給与差押えなどの強制執行が出来ないことなどが挙げられます。
また、債務者の今後を考えて全ての財産が差し押さえられるわけではなく、ある程度は手元に残すことが出来ます。
家族に関しても、問題なくローンを組むことも可能です。
メリットばかりではなくデメリットも伴います。
まず一つはブラックリストに掲載されるため、5~10年は新たな借り入れは出来なくなります。
借り入れとはローンなどだけではなく、クレジットカードを申し込むことも出来なくなります。
また、国が出している官報というものに住所や氏名が掲載されたり、一部ですが就けない職業もあります。
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い現在の借金をすべてなくしてもらうという手続のことを言いますが、条件として支払いが不可能と判断された場合になります。
ただし、3年から5年で返済が可能な場合や、パチンコや株などのギャンブルや浪費が原因の場合は許可が下りない場合もあります。
さらに、申し立てにあたり財産を隠す行為も許可が下りなくなりますので注意してください。
自己破産のメリットとして挙げられるのは、これまで抱えてきた借金すべての支払いが免除される点です。
つまり借金を支払わなくてよくなります。
また、手続きが開始されましたら、給料の差し押さえなどの強制執行はできません。
家や20万円以上の価値のある車などは差し押さえられますが、生活するために必要な99万円以下の現金や20万円以下の預貯金程度の財産は残されます。
また、家財道具もすべて差し押さえられるわけではありません。
一方で当然デメリットもあります。
信用情報機関に情報が記載されることで、5年から10年借金が出来なくなります。
また、官報という国が発行している機関誌に氏名等が掲載されることになります。
更に、保険の外交員や警備員などの一部就業できない職業が出てきます。
自己破産した場合のメリット、デメリットは以上のようになりますが、その後様々な問題や高いリスクが伴う場合がありますので、借金解決の手段としては一番最後の砦と認識したほうがよいです。
借金でお困りの方は、無料で相談に乗ってもらえる専門家にまずは相談することをお勧めします。